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知人男性が住むマンションの玄関ドアを壊して中に入ったとして、器物損壊罪に問われた女優、小桜セレナ被告(38)の控訴審判決が3日、東京高裁であった。 原田国男裁判長は「女優の胸囲は壊したドアの穴より大きく、穴をくぐり抜けたとする目撃者の証言は信用できない」として、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)とした1審・東京地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 女優は2006年11月、マンション入り口の木製ドアを足げりし、ドアに穴を開けたとして起訴された。1審判決は、女優がドアを壊した後、縦72センチ、横二十数センチの穴をくぐり抜けて入って来たとする知人男性らの目撃証言から、有罪と認定していた。 弁護側は控訴審で、胸囲が101センチもある女優が穴をくぐり抜けるのは不可能と主張。同高裁が、ドアの模型を使って実際に通れるかどうかを検証したところ、穴を通り抜けることが出来なかった。 この女優は、判決後の記者会見で、「今回の判決に関しては、胸が大きくて良かった」と話した。 (2008年3月3日22時11分 読売新聞) 女優なの? |
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